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法令データベース
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(砲兵方面条例第七条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治30年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵方面条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵方面條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十三號
砲兵方面條例第七條中「任シ」ヲ「任ス」ニ改メ「且ツ」以下十九字ヲ削リ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支署長ハ所在地砲兵工廠派出所ノ事業ヲ管掌シ其業務竝經理ニ關シテハ當該砲兵工廠提理ノ區處ヲ受ク
朕砲兵方面条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十三号
砲兵方面条例第七条中「任シ」ヲ「任ス」ニ改メ「且ツ」以下十九字ヲ削リ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支署長ハ所在地砲兵工廠派出所ノ事業ヲ管掌シ其業務並経理ニ関シテハ当該砲兵工廠提理ノ区処ヲ受ク
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