(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件中追加法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私設鉄道会社からの出願に基づき、敷設許可を与えることができる権限を求める法案である。この協賛を得た後、政府は出願内容を十分調査し、適当と認めれば仮免状を交付する。仮免状により会社は測量や設計等の準備作業を行い、一定期限内に私設鉄道条例に基づく本免状の許可を申請する。その際には実測や工事設計、工費予算等が明確になるため、政府は創立可能性について確実な見込みを判断できる。適当であれば本免状を交付し、不適当であれば拒否する。期限内に本免状の出願がなければ仮免状の効力は自然消滅する。現段階では必ずしも鉄道建設が保証されるものではなく、段階的な手続きを経て最終的な許可判断を行う制度である。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月22日)
(明治30年3月23日)
貴族院
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十七年法律第十五號中追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第三十四號
明治二十七年法律第十五號第三項「福岡縣下飯塚ヨリ原田ニ至ル鐵道」ノ次ニ左ノ條項ヲ追加ス
政府ハ前項鐵道線路一部ノ敷設ヲ私設鐵道會社ニ許可スル場合ニ於テ本線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ當リ其ノ會社ニ於テ之カ敷設ヲ爲ササルトキハ其ノ建設實費ヲ以テ本鐵道ヲ政府ニ買收シ又ハ他ノ會社ニ賣渡サシムル爲メ相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十七年法律第十五号中追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第三十四号
明治二十七年法律第十五号第三項「福岡県下飯塚ヨリ原田ニ至ル鉄道」ノ次ニ左ノ条項ヲ追加ス
政府ハ前項鉄道線路一部ノ敷設ヲ私設鉄道会社ニ許可スル場合ニ於テ本線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ当リ其ノ会社ニ於テ之カ敷設ヲ為ササルトキハ其ノ建設実費ヲ以テ本鉄道ヲ政府ニ買収シ又ハ他ノ会社ニ売渡サシムル為メ相当ノ条件ヲ附スヘシ