(私設鉄道条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治30年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル私設鐵道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第二十四號
明治二十年勅令第十二號私設鐵道條例中左ノ通改正ス
第二十九條 旅客及貨物ノ運賃額又ハ運輸規程ヲ定メ若クハ之ヲ變更セントスルトキハ遞信大臣ノ認可ヲ受クヘシ但下等旅客運賃額ハ一哩ニ付金一錢五厘ノ割合ヲ超過スルコトヲ得ス又其範圍內ニ於テ運賃額ヲ增加スル場合ニ於テハ少クトモ二週日前ニ之ヲ公示スヘシ
前項ノ旅客運賃額ヲ算定スルニ當リ一人ニ對スル最低額ヲ金三錢マテニ定ムルコトヲ得
本條例ニ依リ運賃ヲ半減スルトキ及哩數ニ對シテ運賃額ヲ定ムルトキ厘位以下端數ヲ生スルトキハ之ヲ錢位ニ切上クルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル私設鉄道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第二十四号
明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例中左ノ通改正ス
第二十九条 旅客及貨物ノ運賃額又ハ運輸規程ヲ定メ若クハ之ヲ変更セントスルトキハ逓信大臣ノ認可ヲ受クヘシ但下等旅客運賃額ハ一哩ニ付金一銭五厘ノ割合ヲ超過スルコトヲ得ス又其範囲内ニ於テ運賃額ヲ増加スル場合ニ於テハ少クトモ二週日前ニ之ヲ公示スヘシ
前項ノ旅客運賃額ヲ算定スルニ当リ一人ニ対スル最低額ヲ金三銭マテニ定ムルコトヲ得
本条例ニ依リ運賃ヲ半減スルトキ及哩数ニ対シテ運賃額ヲ定ムルトキ厘位以下端数ヲ生スルトキハ之ヲ銭位ニ切上クルコトヲ得