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(私設鉄道条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治30年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
私設鉄道条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル私設鐵道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第二十三號
明治二十年勅令第十二號私設鐵道條例中左ノ通改正ス
第六條
會社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以內ニ鐵道布設工事ニ著手シ免許狀ニ記載シタル豫定期限內ニ竣功スヘシ若シ其期限內ニ竣功シ難キ事由アルトキハ少クトモ二箇月以前本社所在ノ地方廳ヲ經由シテ政府ニ具申シ延期ヲ請フヘシ但其延期ハ豫定期限ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス
第三十七條
會社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以內ニ鐵道布設工事ニ著手セス又ハ豫定期限及延期內ニ竣功セサルトキハ免許狀ノ返納ヲ命スヘシ但事宜ニ由リ其旣設ノ鐵道及附屬物件ヲ公賣ニ附シ其買受者ヲシテ之ヲ竣功セシムルコトアルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル私設鉄道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第二十三号
明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例中左ノ通改正ス
第六条
会社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以内ニ鉄道布設工事ニ著手シ免許状ニ記載シタル予定期限内ニ竣功スヘシ若シ其期限内ニ竣功シ難キ事由アルトキハ少クトモ二箇月以前本社所在ノ地方庁ヲ経由シテ政府ニ具申シ延期ヲ請フヘシ但其延期ハ予定期限ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス
第三十七条
会社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以内ニ鉄道布設工事ニ著手セス又ハ予定期限及延期内ニ竣功セサルトキハ免許状ノ返納ヲ命スヘシ但事宜ニ由リ其既設ノ鉄道及附属物件ヲ公売ニ附シ其買受者ヲシテ之ヲ竣功セシムルコトアルヘシ
本文
詳細・沿革