新聞紙条例の改正案は、言論の自由を尊重しつつ、禁止と停止に関する規定を見直すものである。禁止については行政処分ではなく裁判の結果として行われることとし、停止については茫漠とした規定を除き、制裁規定のある条項に対する告発時のみ可能とした。これにより、従来の停止制度とは趣旨を異にする。また、裁判所で罪に問われない事案には停止措置を適用できず、通常の政治的言論には停止を行わないため、濫用の懸念はない。長年の検討を経て作成された本改正案は、これらの変更点を踏まえて理解されることを期待する。
参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第2号