(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治30年3月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

作業会計法中改正法律の提案理由は見当たりません。この発言は貨幣条例の改正に関する提案理由の説明であり、主に以下の内容が述べられています:1. 金銀の比価変動が激しく、銀本位制では経済発展に支障をきたすため、金本位制への移行が必要2. 欧米諸国も次々と金本位制を採用している国際的な潮流3. 日清戦争の賠償金により金準備が整い、金本位制移行の時機が到来4. 現行の一円銀貨を廃止し、新金貨を発行する具体的な改正内容5. 金本位制移行による物価安定や為替の安定などの経済的メリットしたがって、作業会計法中改正法律の提案理由は含まれていないため、回答は「×」となります。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年2月24日)
(明治30年3月3日)
貴族院
(明治30年3月8日)
(明治30年3月12日)
衆議院
(明治30年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八號
明治二十三年法律第十七號作業會計法中左ノ通改正シ明治三十一年度ヨリ施行ス
第一條中「作業直接ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ヲ「作業ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ト改メ但書ヲ刪除ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八号
明治二十三年法律第十七号作業会計法中左ノ通改正シ明治三十一年度ヨリ施行ス
第一条中「作業直接ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ヲ「作業ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ト改メ但書ヲ刪除ス