(狩猟免許税徴収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治30年3月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵免許稅徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第七號
狩獵法ニ依リ政府ニ納ムル免許稅ハ稅額ニ相當スル印紙ヲ狩獵免許出願書ニ貼用シテ納ムルモノトス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル狩猟免許税徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第七号
狩猟法ニ依リ政府ニ納ムル免許税ハ税額ニ相当スル印紙ヲ狩猟免許出願書ニ貼用シテ納ムルモノトス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス