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(鹿児島県管下大隅国大島郡薩摩国川辺郡各島地租徴収期)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治30年3月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月25日 法律第2号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邊郡各島地租徵收期限法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五號
鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邊郡各島ノ地租ハ明治二十四年法律第二號地租徵收期限ニ依ラス左ノ期限ニ依リ徵收ス
大隅國大島郡ノ內大島、德ノ島、沖永良部島、喜界島、與論島 翌年五月一日ヨリ同三十一日限
薩摩國川邊郡ノ內硫黃島、竹島、黑島、口ノ島、中ノ島、平島、諏訪ノ瀨島、臥蛇島、惡石島、寶島 翌年五月一日ヨリ同八月三十一日限
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鹿児島県管下大隅国大島郡及薩摩国川辺郡各島地租徴収期限法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五号
鹿児島県管下大隅国大島郡及薩摩国川辺郡各島ノ地租ハ明治二十四年法律第二号地租徴収期限ニ依ラス左ノ期限ニ依リ徴収ス
大隅国大島郡ノ内大島、徳ノ島、沖永良部島、喜界島、与論島 翌年五月一日ヨリ同三十一日限
薩摩国川辺郡ノ内硫黄島、竹島、黒島、口ノ島、中ノ島、平島、諏訪ノ瀬島、臥蛇島、悪石島、宝島 翌年五月一日ヨリ同八月三十一日限
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