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本データベースについて
(監軍部条例第十四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 明治29年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十一號
監軍部條例中左ノ通改正ス
第十四條中「各兵監副官」ヲ「各兵監部副官」ニ改ム
朕監軍部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十一号
監軍部条例中左ノ通改正ス
第十四条中「各兵監副官」ヲ「各兵監部副官」ニ改ム
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