日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 明治29年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百八十二號
明治二十五年勅令第十四號朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一條
朝鮮國在勤警部巡査ノ旅費ハ支度料、人馬船車料及日當トシ左ノ各項ニ依リ赴任公用歸朝、賜暇歸朝其他公務ヲ帶ヒ旅行スル場合ニ於テ之ヲ支給ス
一
支度料ハ新ニ任用セラレタル者赴任ノトキニ限リ左ノ範圍內ニ於テ外務大臣相當ノ額ヲ定メ之ヲ給ス朝鮮國ニ於テ新ニ任用セラレタル者就職スルトキ亦同シ其赴任前死亡又ハ官ノ都合ニ依リ其官職ヲ免セラレタル者ニハ其半額ヲ給ス
警部 百圓以內
巡査 五拾圓以內
二
人馬船車料ハ外務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル所ノ定額ニ依リ之ヲ給ス其定額ナキ場合ニ於テハ實費ヲ給ス但汽車、汽船等ノ實費ヲ給スルトキ其料金ニ等差アルトキハ警部ニハ一等巡査ニハ二等ノ額ヲ給ス
三
日當ハ別表ニ依リ之ヲ給ス別表中規定ナキ場合ニ於テハ往返一日ヲ超エタル者ニ限リ出發ノ日ヨリ到著ノ日マテ其日數ニ應シ一日ニ付警部ニハ參圓巡査ニハ壹圓八拾錢ノ割合ニ依リ陸路ニ在テハ其全額海路ニ在テハ其半額ヲ給ス但海陸兩路ニ跨ルノ日及海路ト雖別ニ其食料ノ支拂ヲ要スルトキハ全額ヲ給ス
四
非常急行ノ命令ヲ受ケタルトキ及已ムヲ得サル場合ヲ除ク外陸路ニ在テ一日ノ行程十二哩ニ滿タサルトキ又ハ人馬船車料定額アル場所ニ旅行スルモ現ニ其支拂ヲ要セサルトキハ人馬船車料ヲ給セス
五
人馬船車料定額及別表ノ日當ヲ給スル場合ノ外本邦內ニ旅行又ハ滯留スルトキハ人馬船車料日當ハ內國旅費規則ニ依リ之ヲ給ス但巡査ハ雇員ノ例ニ依ル
六
別表ノ日當ヲ給スル場合ニ於テ特別ノ命令ニ依リ又ハ已ムヲ得サル事故ノ爲メ中途ニ滯留シ豫定日數ヲ超過シタルトキハ其超過ノ日數ニ對シ本邦內ニ在テハ內國旅費規則外國ニ在テハ本令ニ依リ日當ヲ給ス但巡査ニ關シ本邦內ニ於テハ前項ノ例ニ依ル
七
旅行中ニ死亡シタル者ニハ人馬船車料定額及別表ノ日當ヲ給ス但人馬船車料ハ定額ナキ場合ニハ旣ニ支拂タル金額、日當ハ別表ニ規定ナキ場合ニハ死亡ノ日マテノ金額ヲ給ス
八
任所ニ於テ非職ヲ命セラレタル者又ハ旨ヲ諭シ其官職ヲ免セラレタル者ニハ其命令到達ノ日ヨリ二週間以內ニ出發歸朝スルトキハ本官若クハ前官職相當ノ人馬船車料及日當ヲ給ス但二週間ノ期限ハ交通不便ノ地ニ於テハ現ニ出發スルコトヲ得ル日ヨリ起算ス
九
東京外ニ於テ任用セラレタル者ニハ其現住地ヨリ任所マテノ旅費ヲ給ス歸朝中轉勤ヲ命セラレタル者ニハ本邦新任所間ノ人馬船車料及日當ヲ給ス
第十二條
特ニ危險ヲ冒シテ旅行セシムル場合ニ於テ外務大臣至當ト認ムルトキハ本令ノ日當ヲ四割以內增額スルコトヲ得
第十三條第四ノ次ニ左ノ如ク追加ス
第五
任所若クハ赴任途中ニ於テ死亡シタル者ニハ其地ヨリ東京マテノ人馬船車料ノ額ヲ手當トシテ其遺族ニ給ス
第十五條
本令ノ施行ニ關スル細則ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治二十九年十二月十五日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百八十二号
明治二十五年勅令第十四号朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一条
朝鮮国在勤警部巡査ノ旅費ハ支度料、人馬船車料及日当トシ左ノ各項ニ依リ赴任公用帰朝、賜暇帰朝其他公務ヲ帯ヒ旅行スル場合ニ於テ之ヲ支給ス
一
支度料ハ新ニ任用セラレタル者赴任ノトキニ限リ左ノ範囲内ニ於テ外務大臣相当ノ額ヲ定メ之ヲ給ス朝鮮国ニ於テ新ニ任用セラレタル者就職スルトキ亦同シ其赴任前死亡又ハ官ノ都合ニ依リ其官職ヲ免セラレタル者ニハ其半額ヲ給ス
警部 百円以内
巡査 五拾円以内
二
人馬船車料ハ外務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル所ノ定額ニ依リ之ヲ給ス其定額ナキ場合ニ於テハ実費ヲ給ス但汽車、汽船等ノ実費ヲ給スルトキ其料金ニ等差アルトキハ警部ニハ一等巡査ニハ二等ノ額ヲ給ス
三
日当ハ別表ニ依リ之ヲ給ス別表中規定ナキ場合ニ於テハ往返一日ヲ超エタル者ニ限リ出発ノ日ヨリ到著ノ日マテ其日数ニ応シ一日ニ付警部ニハ参円巡査ニハ壱円八拾銭ノ割合ニ依リ陸路ニ在テハ其全額海路ニ在テハ其半額ヲ給ス但海陸両路ニ跨ルノ日及海路ト雖別ニ其食料ノ支払ヲ要スルトキハ全額ヲ給ス
四
非常急行ノ命令ヲ受ケタルトキ及已ムヲ得サル場合ヲ除ク外陸路ニ在テ一日ノ行程十二哩ニ満タサルトキ又ハ人馬船車料定額アル場所ニ旅行スルモ現ニ其支払ヲ要セサルトキハ人馬船車料ヲ給セス
五
人馬船車料定額及別表ノ日当ヲ給スル場合ノ外本邦内ニ旅行又ハ滞留スルトキハ人馬船車料日当ハ内国旅費規則ニ依リ之ヲ給ス但巡査ハ雇員ノ例ニ依ル
六
別表ノ日当ヲ給スル場合ニ於テ特別ノ命令ニ依リ又ハ已ムヲ得サル事故ノ為メ中途ニ滞留シ予定日数ヲ超過シタルトキハ其超過ノ日数ニ対シ本邦内ニ在テハ内国旅費規則外国ニ在テハ本令ニ依リ日当ヲ給ス但巡査ニ関シ本邦内ニ於テハ前項ノ例ニ依ル
七
旅行中ニ死亡シタル者ニハ人馬船車料定額及別表ノ日当ヲ給ス但人馬船車料ハ定額ナキ場合ニハ既ニ支払タル金額、日当ハ別表ニ規定ナキ場合ニハ死亡ノ日マテノ金額ヲ給ス
八
任所ニ於テ非職ヲ命セラレタル者又ハ旨ヲ諭シ其官職ヲ免セラレタル者ニハ其命令到達ノ日ヨリ二週間以内ニ出発帰朝スルトキハ本官若クハ前官職相当ノ人馬船車料及日当ヲ給ス但二週間ノ期限ハ交通不便ノ地ニ於テハ現ニ出発スルコトヲ得ル日ヨリ起算ス
九
東京外ニ於テ任用セラレタル者ニハ其現住地ヨリ任所マテノ旅費ヲ給ス帰朝中転勤ヲ命セラレタル者ニハ本邦新任所間ノ人馬船車料及日当ヲ給ス
第十二条
特ニ危険ヲ冒シテ旅行セシムル場合ニ於テ外務大臣至当ト認ムルトキハ本令ノ日当ヲ四割以内増額スルコトヲ得
第十三条第四ノ次ニ左ノ如ク追加ス
第五
任所若クハ赴任途中ニ於テ死亡シタル者ニハ其地ヨリ東京マテノ人馬船車料ノ額ヲ手当トシテ其遺族ニ給ス
第十五条
本令ノ施行ニ関スル細則ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治二十九年十二月十五日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革