(通訳官及通訳生任用ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 明治29年11月2日
法令の形式: 勅令
朕明治二十八年勅令第八十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十八號
通譯官及通譯生任用ニ關スル明治二十八年勅令第八十六號中左ノ通改正ス
第一條中「公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ」トアルヲ「文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ」ノ十四字ニ改ム
朕明治二十八年勅令第八十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十八号
通訳官及通訳生任用ニ関スル明治二十八年勅令第八十六号中左ノ通改正ス
第一条中「公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ」トアルヲ「文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ」ノ十四字ニ改ム