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(通訳官及通訳生任用ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治28年6月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年11月2日 勅令第358号
廃止:
昭和21年4月30日 勅令第245号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通譯官及通譯生任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十六號
第一條
公使館一等通譯官、公使館二等通譯官ハ外交官及領事官試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用シ公使館通譯生、領事館通譯生、貿易事務館通譯生ハ公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
第二條
明治二十六年勅令第百八十七號外交官領事官及書記生任用令第六條ハ公使館通譯生、領事館通譯生、貿易事務館通譯生ニモ之ヲ適用ス
朕通訳官及通訳生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十六号
第一条
公使館一等通訳官、公使館二等通訳官ハ外交官及領事官試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用シ公使館通訳生、領事館通訳生、貿易事務館通訳生ハ公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
第二条
明治二十六年勅令第百八十七号外交官領事官及書記生任用令第六条ハ公使館通訳生、領事館通訳生、貿易事務館通訳生ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革