(公使館領事館費用条例第二条第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 明治29年11月2日
法令の形式: 勅令
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十七號
明治二十六年勅令第百七十一號公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
第二條 外交官及領事官ノ本俸ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第三條 待命外交官及待命領事官ニハ其ノ本俸三分ノ一以內ヲ給スルコトヲ得但シ臨時外務省ノ事務ニ從事スルコトヲ命セラレタル者ニハ其ノ本俸全額以內ヲ給スルコトヲ得
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十七号
明治二十六年勅令第百七十一号公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
第二条 外交官及領事官ノ本俸ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第三条 待命外交官及待命領事官ニハ其ノ本俸三分ノ一以内ヲ給スルコトヲ得但シ臨時外務省ノ事務ニ従事スルコトヲ命セラレタル者ニハ其ノ本俸全額以内ヲ給スルコトヲ得