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(海軍兵学校条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 明治29年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十五日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十四號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
第五條
海軍兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 海軍少將若クハ大佐
副官 海軍大尉
敎頭 海軍大佐
砲術敎官 海軍少佐
同 海軍大尉
水雷術敎官 海軍少佐
同 海軍大尉
運用術敎官 海軍少佐
同 海軍大尉
航海術敎官 海軍少佐
同 海軍大尉
機關術敎官 海軍機關少監
同 海軍大機關士
普通學敎官 海軍敎授
監事長 海軍少佐
監事 海軍大尉
軍醫長 海軍軍醫少監
主計長 海軍大主計
前項ノ外海軍大軍醫、少軍醫、大主計及少主計ヲ置ク
第十四條
第五條第二項ニ揭クル軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條
第五條第二項ニ揭クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ會計給與ノ事ヲ掌ル
第十七條
第五條ニ揭クル職員ノ外左ノ諸員ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
海軍上等兵曹
海軍上等機關兵曹
海軍下士
海軍書記
海軍卒
第二十三條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ附則ヲ削ル
第二十四條
本校ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
【表】
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十五日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十四号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
第五条
海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 海軍少将若クハ大佐
副官 海軍大尉
教頭 海軍大佐
砲術教官 海軍少佐
同 海軍大尉
水雷術教官 海軍少佐
同 海軍大尉
運用術教官 海軍少佐
同 海軍大尉
航海術教官 海軍少佐
同 海軍大尉
機関術教官 海軍機関少監
同 海軍大機関士
普通学教官 海軍教授
監事長 海軍少佐
監事 海軍大尉
軍医長 海軍軍医少監
主計長 海軍大主計
前項ノ外海軍大軍医、少軍医、大主計及少主計ヲ置ク
第十四条
第五条第二項ニ掲クル軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条
第五条第二項ニ掲クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ会計給与ノ事ヲ掌ル
第十七条
第五条ニ掲クル職員ノ外左ノ諸員ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
海軍上等兵曹
海軍上等機関兵曹
海軍下士
海軍書記
海軍卒
第二十三条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ附則ヲ削ル
第二十四条
本校ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革