(衛戍条例中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 明治29年9月7日
法令の形式: 勅令
朕衞戍條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月五日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第三百號
衞戍條例中左ノ通改正ス
第三條中「武庫」ノ二字ヲ削ル
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但衞戍勤務ヲ以テ近衞師團ノ禁闕守衞勤務ヲ妨クルコトナシ
第九條中「近衞師團及」ノ五字ヲ削ル
朕衛戍条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月五日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第三百号
衛戍条例中左ノ通改正ス
第三条中「武庫」ノ二字ヲ削ル
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但衛戍勤務ヲ以テ近衛師団ノ禁闕守衛勤務ヲ妨クルコトナシ
第九条中「近衛師団及」ノ五字ヲ削ル