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法令データベース
本データベースについて
(税関規則第四十三条第二項ノ除外例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治29年8月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年3月14日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關規則第四十三條第二項ノ除外例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十四號
明治二十三年勅令第二百三號稅關規則第四十三條第二項ニ揭クル裁定ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ行フ
朕税関規則第四十三条第二項ノ除外例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十四号
明治二十三年勅令第二百三号税関規則第四十三条第二項ニ掲クル裁定ハ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ行フ
本文
詳細・沿革