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(在外国公使館附陸海軍武官俸給令別表中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治29年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百四十二號
在外國公使館附陸海軍武官俸給令別表任所ノ區畫中「獨伊」ヲ「獨澳伊」ニ改メ「陸海軍佐官」ノ上位ニ左ノ縱畫ヲ追加ス
【表】
朕在外国公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百四十二号
在外国公使館附陸海軍武官俸給令別表任所ノ区画中「独伊」ヲ「独澳伊」ニ改メ「陸海軍佐官」ノ上位ニ左ノ縦画ヲ追加ス
【表】
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