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(中央衛生会官制第五条第七条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治29年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央衛生会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百四十一號
明治二十八年勅令第五十七號中央衞生會官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中委員二十人ヲ「二十一人」ニ改メ第三項中帝國大學醫科大學長ノ下ニ「拓殖務省高等官一人」ノ九字ヲ加フ
第七條第一項中內務省高等官ノ下ニ「拓殖務省高等官」ノ七字ヲ加フ
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百四十一号
明治二十八年勅令第五十七号中央衛生会官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中委員二十人ヲ「二十一人」ニ改メ第三項中帝国大学医科大学長ノ下ニ「拓殖務省高等官一人」ノ九字ヲ加フ
第七条第一項中内務省高等官ノ下ニ「拓殖務省高等官」ノ七字ヲ加フ
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