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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治29年5月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十四號
帝國大學官制中左ノ如ク改正ス
第七條第三項中「八十一人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第八條第二項中「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第九條第二項中「八十人」ヲ「八十三人」ニ改ム
朕帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十四号
帝国大学官制中左ノ如ク改正ス
第七条第三項中「八十一人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第八条第二項中「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第九条第二項中「八十人」ヲ「八十三人」ニ改ム
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