台湾総督府民政局臨時土木部官制
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治29年5月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府民政局臨時土木部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十九號
臺灣總督府民政局臨時土木部官制
第一條 臺灣總督府民政局臨時土木部ハ臺灣總督府ニ於テ直轄スヘキ臨時土木工事ヲ施行スルコトヲ掌ル
第二條 臺灣總督府民政局臨時土木部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
事務官 一人
技師 八人
屬 三十人
技手 六十人
第三條 部長ハ奏任トス民政局長ノ命ヲ承ケ部中一切ノ事務ヲ掌理シ所部ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四條 部長ハ民政局長ノ認可ヲ得テ部中處務ノ細則ヲ定ムルコトヲ得
第五條 事務官ハ奏任トス部長ノ事務ヲ助ケ部長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第六條 技師ハ奏任トス部長ノ指揮ヲ承ケ土木ノ事業ヲ分掌ス
第七條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
朕台湾総督府民政局臨時土木部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十九号
台湾総督府民政局臨時土木部官制
第一条 台湾総督府民政局臨時土木部ハ台湾総督府ニ於テ直轄スヘキ臨時土木工事ヲ施行スルコトヲ掌ル
第二条 台湾総督府民政局臨時土木部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
事務官 一人
技師 八人
属 三十人
技手 六十人
第三条 部長ハ奏任トス民政局長ノ命ヲ承ケ部中一切ノ事務ヲ掌理シ所部ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四条 部長ハ民政局長ノ認可ヲ得テ部中処務ノ細則ヲ定ムルコトヲ得
第五条 事務官ハ奏任トス部長ノ事務ヲ助ケ部長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第六条 技師ハ奏任トス部長ノ指揮ヲ承ケ土木ノ事業ヲ分掌ス
第七条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス