(会計法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第167号
公布年月日: 明治29年5月4日
法令の形式: 勅令
朕會計法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十七號
明治二十二年法律第四號會計法ヲ臺灣ニ施行ス
朕会計法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十七号
明治二十二年法律第四号会計法ヲ台湾ニ施行ス