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法令データベース
本データベースについて
(会計法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第167号
公布年月日: 明治29年5月4日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治29年5月4日 勅令第167号
実効性喪失:
本法
会計法
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十七號
明治二十二年法律第四號會計法ヲ臺灣ニ施行ス
朕会計法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十七号
明治二十二年法律第四号会計法ヲ台湾ニ施行ス
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