(海軍志願兵徴募規則中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵徵募規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十號
海軍志願兵徵募規則中左ノ通改正追加ス
第二條中「信號兵」ノ三字ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
信號兵ハ所要ニ應シ水兵中ヨリ適當ノ者ヲ選ミ轉職セシム其ノ轉職ニ關スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條中「信號兵」ノ三字ヲ削ル
第十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但一ノ徵募區ニ於テ所要人員ヲ充ス能ハサルトキハ他ノ徵募區ヨリ其ノ不足ヲ補充スルコトヲ得
朕海軍志願兵徴募規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十号
海軍志願兵徴募規則中左ノ通改正追加ス
第二条中「信号兵」ノ三字ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
信号兵ハ所要ニ応シ水兵中ヨリ適当ノ者ヲ選ミ転職セシム其ノ転職ニ関スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条中「信号兵」ノ三字ヲ削ル
第十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但一ノ徴募区ニ於テ所要人員ヲ充ス能ハサルトキハ他ノ徴募区ヨリ其ノ不足ヲ補充スルコトヲ得