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本データベースについて
(海軍戦時給与規則第九条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治29年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二十三號
明治二十七年勅令第百三十六號海軍戰時給與規則第九條第一項ノ但書ヲ削除ス
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二十三号
明治二十七年勅令第百三十六号海軍戦時給与規則第九条第一項ノ但書ヲ削除ス
本文
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