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(臨時鉄道職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治30年8月18日 勅令第268号
廃止:
(臨時鉄道職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時鐵道職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第八十五號
鐵道敷設及旣成鐵道改良ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲遞信省ニ左ノ職員ヲ置キ鐵道局ニ屬セシム
鐵道技監 二人
鐵道事務官 三人
鐵道技師 三十人
鐵道書記 百五十人
鐵道技手 百四十一人
鐵道書記補 百四十四人
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百五十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕臨時鉄道職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第八十五号
鉄道敷設及既成鉄道改良ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為逓信省ニ左ノ職員ヲ置キ鉄道局ニ属セシム
鉄道技監 二人
鉄道事務官 三人
鉄道技師 三十人
鉄道書記 百五十人
鉄道技手 百四十一人
鉄道書記補 百四十四人
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百五十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革