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本データベースについて
(臨時鉄道職員ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治29年3月30日 勅令第85号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時鐵道職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五十號
臨時鐵道敷設及鐵道線路調査ノ事務ヲ掌理セシムル爲遞信省ニ左ノ職員ヲ置キ鐵道局ニ屬セシム
鐵道事務官 一人
鐵道技師 十三人
鐵道書記 三十九人
鐵道技手 五十三人
鐵道書記補 百二十一人
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕臨時鉄道職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五十号
臨時鉄道敷設及鉄道線路調査ノ事務ヲ掌理セシムル為逓信省ニ左ノ職員ヲ置キ鉄道局ニ属セシム
鉄道事務官 一人
鉄道技師 十三人
鉄道書記 三十九人
鉄道技手 五十三人
鉄道書記補 百二十一人
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革