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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第七十四號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ第十條以下順次繰下ク
第十條
遞信省ニ通信事務官一人ヲ置ク奏任トス通信局ニ屬シ其ノ事務ヲ分掌ス
第十條中「九人」ヲ「十四人」ニ「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十一條中「二百七十六人」ヲ「三百十二人」ニ改ム
第十二條中「五百二十四人」ヲ「五百九十三人」ニ改ム
第十三條中「四十一人」ヲ「五十五人」ニ「百三十九人」ヲ「百五十九人」ニ改ム
第十四條中「三百六十三人」ヲ「四百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第七十四号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ第十条以下順次繰下ク
第十条
逓信省ニ通信事務官一人ヲ置ク奏任トス通信局ニ属シ其ノ事務ヲ分掌ス
第十条中「九人」ヲ「十四人」ニ「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十一条中「二百七十六人」ヲ「三百十二人」ニ改ム
第十二条中「五百二十四人」ヲ「五百九十三人」ニ改ム
第十三条中「四十一人」ヲ「五十五人」ニ「百三十九人」ヲ「百五十九人」ニ改ム
第十四条中「三百六十三人」ヲ「四百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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