外国駐在視察陸軍武官給与令
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在視察陸軍武官給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第六十八號
外國駐在視察陸軍武官給與令
第一條 外國駐在視察ヲ命セラレタル陸軍武官ノ諸給與ハ陸軍給與令ニ於テ定ムル所ノ現役俸、職務俸及宅料ヲ給スルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 本邦出發ニ際シテハ出發手當、歸朝ニ際シテハ歸朝手當、本邦ト駐在國間往復ノ爲ニハ旅次手當外國駐在中ハ駐在手當ヲ給ス
第三條 外國駐在中乘馬ヲ要スル者ニハ馬匹ヲ貸與シ馬飼料ヲ給ス但借馬ヲ以テ應用スルトキハ其ノ實費ヲ給ス
第四條 視察上ノ必要ニ依リ駐在地ヲ離ルル七英里以上ノ地ニ派遣シ若クハ移轉セシムルトキハ駐在手當ノ外派遣手當及汽車料、船舶料、車馬料ノ實費ヲ給ス
第五條 出發手當、歸朝手當、旅次手當、駐在手當、派遣手當及馬飼料ノ金額ハ別表ニ依ル
第六條 本令施行ニ關スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第七條 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕外国駐在視察陸軍武官給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第六十八号
外国駐在視察陸軍武官給与令
第一条 外国駐在視察ヲ命セラレタル陸軍武官ノ諸給与ハ陸軍給与令ニ於テ定ムル所ノ現役俸、職務俸及宅料ヲ給スルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本邦出発ニ際シテハ出発手当、帰朝ニ際シテハ帰朝手当、本邦ト駐在国間往復ノ為ニハ旅次手当外国駐在中ハ駐在手当ヲ給ス
第三条 外国駐在中乗馬ヲ要スル者ニハ馬匹ヲ貸与シ馬飼料ヲ給ス但借馬ヲ以テ応用スルトキハ其ノ実費ヲ給ス
第四条 視察上ノ必要ニ依リ駐在地ヲ離ルル七英里以上ノ地ニ派遣シ若クハ移転セシムルトキハ駐在手当ノ外派遣手当及汽車料、船舶料、車馬料ノ実費ヲ給ス
第五条 出発手当、帰朝手当、旅次手当、駐在手当、派遣手当及馬飼料ノ金額ハ別表ニ依ル
第六条 本令施行ニ関スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第七条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】