日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
勅令第六十三號
北海道廳官制第四條中「五百五十七人」ヲ「五百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
勅令第六十三号
北海道庁官制第四条中「五百五十七人」ヲ「五百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革