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(威海衛駐箚陸軍部隊給与規則第四条改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
威海衛駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕威海衞駐劄陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第五十八號
威海衞駐劄陸軍部隊給與規則第四條左ノ通改正ス
第四條
陸軍給與令第八條第一項職員ノ外左ノ職員ノ職務俸ハ甲額トス
占領軍司令部憲兵部長同監督部長同軍醫部長同副官
士官ノ階級ニアラスシテ士官ノ勤務ニ服スル者ノ給料ハ特務曹長ノ二等給ニ該ル金額トス
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕威海衛駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第五十八号
威海衛駐箚陸軍部隊給与規則第四条左ノ通改正ス
第四条
陸軍給与令第八条第一項職員ノ外左ノ職員ノ職務俸ハ甲額トス
占領軍司令部憲兵部長同監督部長同軍医部長同副官
士官ノ階級ニアラスシテ士官ノ勤務ニ服スル者ノ給料ハ特務曹長ノ二等給ニ該ル金額トス
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革