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本データベースについて
(海軍兵学校条例第五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治29年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十四號
海軍兵學校條例第五條機關術敎官ノ部中「海軍大技士」ヲ「海軍造船大技士」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十四号
海軍兵学校条例第五条機関術教官ノ部中「海軍大技士」ヲ「海軍造船大技士」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革