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清国及朝鮮国在勤警部特別任用令
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治29年3月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國及朝鮮國在勤警部特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十四日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十七號
淸國及朝鮮國在勤警部特別任用令
第一條
公使館書記生又ハ領事館書記生タルノ資格ヲ有スル者ハ淸國又ハ朝鮮國在勤警部ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ任用シタル警部ニシテ在職滿二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ任用スルコトヲ得
第二條
淸國及朝鮮國在勤巡査ニシテ滿三年以上奉職シ現ニ其職ヲ奉スル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ同國在勤警部ニ任用スルコトヲ得
朕清国及朝鮮国在勤警部特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十四日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十七号
清国及朝鮮国在勤警部特別任用令
第一条
公使館書記生又ハ領事館書記生タルノ資格ヲ有スル者ハ清国又ハ朝鮮国在勤警部ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ任用シタル警部ニシテ在職満二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ任用スルコトヲ得
第二条
清国及朝鮮国在勤巡査ニシテ満三年以上奉職シ現ニ其職ヲ奉スル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ同国在勤警部ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革