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本データベースについて
(明治二十四年勅令第六十七号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第11号
公布年月日: 明治29年2月26日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治29年2月26日 勅令第11号
改正対象法令
改正:
(在外国本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手当金ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十四年勅令第六十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月二十五日
遞信大臣 白根專一
勅令第十一號
明治二十四年勅令第六十七號中在外國本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手當金別表左ノ通改正ス
本令ハ明治二十九年三月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕明治二十四年勅令第六十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月二十五日
逓信大臣 白根専一
勅令第十一号
明治二十四年勅令第六十七号中在外国本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手当金別表左ノ通改正ス
本令ハ明治二十九年三月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
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