(在外国本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手当金ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治24年6月24日
法令の形式: 勅令
朕在外國本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手當金ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十三日
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第六十七號
在外國本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手當金ハ別表定ムル所ニ依ル其給與細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
本令ハ明治二十四年七月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕在外国本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手当金ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十三日
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第六十七号
在外国本邦郵便電信局長郵便局長以下局員月手当金ハ別表定ムル所ニ依ル其給与細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
本令ハ明治二十四年七月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】