(公使館領事館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治29年2月17日
法令の形式: 勅令
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九號
明治二十六年勅令第百七十一號公使館領事館費用條例中別表第二號左ノ通改正ス
【表】
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九号
明治二十六年勅令第百七十一号公使館領事館費用条例中別表第二号左ノ通改正ス
【表】