(馬匹ノ調査及検査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 明治29年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦時や事変時における軍馬の円滑な補充を目的として、平時から馬匹の調査・検査を実施することを定めるものである。これは壮丁の徴兵検査と同様の趣旨で、軍備整理上重要な事項である。諸外国では既に実施されているが、日本では未だ制度化されていないため、一昨年来の事変では徴発馬の選別に手間がかかり、良馬の確保も困難であった。この経験を踏まえ、効率的な軍馬補充体制の確立を図るため本法案を提出するものである。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第35号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年3月11日)
(明治29年3月18日)
貴族院
(明治29年3月19日)
(明治29年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル馬匹ノ調査及檢査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
法律第六十六號
第一條 戰時若ハ事變ノ際軍馬ノ補給ヲ確實ナラシムル爲馬匹ノ調査及檢査ヲ行フ
第二條 馬匹ノ調査ハ島司、郡市町村長之ヲ行ヒ其ノ檢査ハ陸軍官憲之ヲ行フ但シ檢査ハ一年一囘ヲ超ユルコトナシ
第三條 馬匹ノ所有者ハ馬匹ノ調査ニ必要ナル事項ヲ屆出ヘシ
第四條 馬匹ノ所有者ハ指定ノ檢査場ニ於テ馬匹ノ檢査ヲ受クヘシ
馬匹ノ檢査ヲ受ケタル馬匹所有者ニハ手當及旅費ヲ給ス
第五條 徵發令ニ依リ徵發ノ免除ヲ受クヘキ馬匹ニハ此ノ法律ヲ適用セス
第六條 馬匹ノ調査及檢査ヲ行フヘキ區域、時期、馬匹ノ種類、第三條ノ屆出事項及第四條ノ手當、旅費ノ金額ニ關スル規程竝此ノ法律施行ノ爲必要ナル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第七條 東京市、京都市、大阪市ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル市長ノ職務ハ區長之ヲ行フ
市制、町村制ヲ施行セサル地方ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル市町村長ノ職務ハ區長、戶長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ
第八條 此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル馬匹ノ調査及検査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
法律第六十六号
第一条 戦時若ハ事変ノ際軍馬ノ補給ヲ確実ナラシムル為馬匹ノ調査及検査ヲ行フ
第二条 馬匹ノ調査ハ島司、郡市町村長之ヲ行ヒ其ノ検査ハ陸軍官憲之ヲ行フ但シ検査ハ一年一回ヲ超ユルコトナシ
第三条 馬匹ノ所有者ハ馬匹ノ調査ニ必要ナル事項ヲ届出ヘシ
第四条 馬匹ノ所有者ハ指定ノ検査場ニ於テ馬匹ノ検査ヲ受クヘシ
馬匹ノ検査ヲ受ケタル馬匹所有者ニハ手当及旅費ヲ給ス
第五条 徴発令ニ依リ徴発ノ免除ヲ受クヘキ馬匹ニハ此ノ法律ヲ適用セス
第六条 馬匹ノ調査及検査ヲ行フヘキ区域、時期、馬匹ノ種類、第三条ノ届出事項及第四条ノ手当、旅費ノ金額ニ関スル規程並此ノ法律施行ノ為必要ナル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第七条 東京市、京都市、大阪市ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル市長ノ職務ハ区長之ヲ行フ
市制、町村制ヲ施行セサル地方ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル市町村長ノ職務ハ区長、戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ
第八条 此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス