営業税の創設に伴い、煙草税則の改正が必要となった。具体的には、第六条及び第七条を廃止し、第二十三条に規定される営業税を基準とした罰金についても改正を要するため、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第9回帝国議会 衆議院 本会議 第6号