(煙草税則中改正法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 明治29年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

営業税の創設に伴い、煙草税則の改正が必要となった。具体的には、第六条及び第七条を廃止し、第二十三条に規定される営業税を基準とした罰金についても改正を要するため、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年1月13日)
(明治29年1月16日)
(明治29年1月28日)
(明治29年2月5日)
(明治29年2月10日)
(明治29年3月2日)
(明治29年3月10日)
貴族院
(明治29年3月14日)
(明治29年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第三十四號
明治二十一年勅令第二十號煙草稅則中第六條及第七條ヲ刪除シ第二十三條ヲ左ノ通改正ス
營業免許ヲ受ケスシテ煙草營業ヲ爲シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其煙草及器械ヲ沒收ス第十五條又ハ第十六條第二項ヲ犯シタル者亦同シ
附 則
此法律ハ明治三十年一月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第三十四号
明治二十一年勅令第二十号煙草税則中第六条及第七条ヲ刪除シ第二十三条ヲ左ノ通改正ス
営業免許ヲ受ケスシテ煙草営業ヲ為シタル者ハ十円以上百円以下ノ罰金ニ処シ仍ホ其煙草及器械ヲ没収ス第十五条又ハ第十六条第二項ヲ犯シタル者亦同シ
附 則
此法律ハ明治三十年一月一日ヨリ施行ス