日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍工兵監護補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治28年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍工兵監護補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工兵監護補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百六十五號
陸軍工兵監護補充條例中左ノ通改正ス
第一條中「七箇年以上」ヲ「五箇年以上」ニ改ム
第三條
工兵監護ノ服役年限ハ監護ニ任シタル日ヨリ更ニ七箇年四箇月間現役ニ服セシム
第四條中但書ヲ左ノ如ク改ム
但入隊ノ日ヨリ起算シ七箇年四箇月ニ滿タサル者ハ豫備役ニ十二箇年四箇月ニ滿タサル者ハ後備役ニ編入ス
附 則
第九條
當分ノ內工兵監護ハ陸軍砲臺監守中志願者ニシテ所定ノ檢査ニ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
朕陸軍工兵監護補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百六十五号
陸軍工兵監護補充条例中左ノ通改正ス
第一条中「七箇年以上」ヲ「五箇年以上」ニ改ム
第三条
工兵監護ノ服役年限ハ監護ニ任シタル日ヨリ更ニ七箇年四箇月間現役ニ服セシム
第四条中但書ヲ左ノ如ク改ム
但入隊ノ日ヨリ起算シ七箇年四箇月ニ満タサル者ハ予備役ニ十二箇年四箇月ニ満タサル者ハ後備役ニ編入ス
附 則
第九条
当分ノ内工兵監護ハ陸軍砲台監守中志願者ニシテ所定ノ検査ニ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革