(台湾島若クハ澎湖島沿岸航行ノ艦船艇乗員航海加俸給与ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治28年11月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島若クハ澎湖島沿岸航行ノ艦船艇乘員航海加俸給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十號
海軍軍人俸給令ニ依リ臺灣島若クハ澎湖島沿岸航行ノ艦船艇乘員ニ給スル航海加俸ハ同令第四表及第五表ノ加俸日當額ニ同表ノ加俸日當加給額第一欄ノ額ヲ併セタルモノトス
本令ハ明治二十八年十二月一日ヨリ施行ス
朕台湾島若クハ澎湖島沿岸航行ノ艦船艇乗員航海加俸給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十号
海軍軍人俸給令ニ依リ台湾島若クハ澎湖島沿岸航行ノ艦船艇乗員ニ給スル航海加俸ハ同令第四表及第五表ノ加俸日当額ニ同表ノ加俸日当加給額第一欄ノ額ヲ併セタルモノトス
本令ハ明治二十八年十二月一日ヨリ施行ス