(陸軍下士文官採用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治28年10月23日
法令の形式: 勅令
朕陸軍下士文官採用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百四十七號
陸軍下士文官採用規則中左ノ通改正ス
陸軍下士文官採用規則中「陸軍下士」ヲ「陸軍准士官下士」ニ改ム
第一條中第一以下ヲ左ノ如ク改ム
一 戰役又ハ公務上ノ傷痍疾病ニ因リ現役ヲ退キタル准士官若クハ免官トナリタル下士ニシテ共ニ尙文官ノ勤務ニ堪ヘ伎倆證明書ヲ所持スル者
二 現役ヲ退キタル准士官若クハ現役滿期ノ下士ニシテ勳章ヲ有シ且伎倆證明書ヲ所持スル者
三 現役七箇年以上ニシテ現役ヲ退キタル准士官若クハ現役七箇年以上服役ノ後滿期トナリタル下士ニシテ共ニ伎倆證明書ヲ所持スル者但准士官下士ノ服役年ハ下士任官ノ日ヨリ起算シ其ノ兵卒ヨリ出身ノ者ニ在テハ入營ノ日ヨリ起算ス
第四條 文官タラムコトヲ望ム者准士官ニ在テハ現役ヲ退ク時ヨリ下士ニ在テハ服役滿期ノ時ヨリ前一箇月間又ハ其ノ時ヨリ後三箇月間ニ請願スヘシ其ノ免官ノ場合ニ於テハ免官ノ時ヨリ後四箇月間ニ請願スヘシ
朕陸軍下士文官採用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百四十七号
陸軍下士文官採用規則中左ノ通改正ス
陸軍下士文官採用規則中「陸軍下士」ヲ「陸軍准士官下士」ニ改ム
第一条中第一以下ヲ左ノ如ク改ム
一 戦役又ハ公務上ノ傷痍疾病ニ因リ現役ヲ退キタル准士官若クハ免官トナリタル下士ニシテ共ニ尚文官ノ勤務ニ堪ヘ伎倆証明書ヲ所持スル者
二 現役ヲ退キタル准士官若クハ現役満期ノ下士ニシテ勲章ヲ有シ且伎倆証明書ヲ所持スル者
三 現役七箇年以上ニシテ現役ヲ退キタル准士官若クハ現役七箇年以上服役ノ後満期トナリタル下士ニシテ共ニ伎倆証明書ヲ所持スル者但准士官下士ノ服役年ハ下士任官ノ日ヨリ起算シ其ノ兵卒ヨリ出身ノ者ニ在テハ入営ノ日ヨリ起算ス
第四条 文官タラムコトヲ望ム者准士官ニ在テハ現役ヲ退ク時ヨリ下士ニ在テハ服役満期ノ時ヨリ前一箇月間又ハ其ノ時ヨリ後三箇月間ニ請願スヘシ其ノ免官ノ場合ニ於テハ免官ノ時ヨリ後四箇月間ニ請願スヘシ