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法令データベース
本データベースについて
(沖縄県ニ徴兵令ノ一部施行ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治28年10月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
大正7年4月1日 法律第24号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕沖繩縣ニ徵兵令ノ一部施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月四日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百四十二號
明治二十九年一月一日ヨリ沖繩縣ニ徵兵令第十三條第三項第四項ヲ施行ス
朕沖縄県ニ徴兵令ノ一部施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月四日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百四十二号
明治二十九年一月一日ヨリ沖縄県ニ徴兵令第十三条第三項第四項ヲ施行ス
本文
詳細・沿革