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本データベースについて
(海軍下士任用進級条例第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治28年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百十七號
海軍下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第九條中「軍艦」ヲ「艦船」ニ改ム
朕海軍下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百十七号
海軍下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第九条中「軍艦」ヲ「艦船」ニ改ム
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