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(陸軍将校分限令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治28年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百七號
陸軍將校分限令中左ノ通改正ス
第五條
豫備トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ當ル者ヲ云フ
第一
旨ヲ諭サレ現役ヲ退キタルトキ
第二
休職ニ入リ五年ニ至リ就職セサルトキ但第四條第二項ノ第八第九ニ該ル者ハ此ノ限ニアラス
第三
停職ニ入リ二年ニ至リ就職セサルトキ
第四
陸軍各部外ノ文官ニ專任シタルトキ
第五
貴族院令第四條ニ依リ貴族院議員ト爲リタルトキ
第六
一年志願兵ヨリ士官ニ任セラレタルトキ
第七
豫備准士官下士ニシテ士官ニ任セラレタルトキ
第六條
後備トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ當ル者ヲ云フ
第一
年齡滿限ニ至リ現役ヲ退キタルトキ
第二
豫備滿期ニ至リタルトキ
第三
後備准士官下士ニシテ士官ニ任セラレタルトキ
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
豫備後備ノ服役年期ハ別ニ之ヲ定ム
朕陸軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百七号
陸軍将校分限令中左ノ通改正ス
第五条
予備トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ当ル者ヲ云フ
第一
旨ヲ諭サレ現役ヲ退キタルトキ
第二
休職ニ入リ五年ニ至リ就職セサルトキ但第四条第二項ノ第八第九ニ該ル者ハ此ノ限ニアラス
第三
停職ニ入リ二年ニ至リ就職セサルトキ
第四
陸軍各部外ノ文官ニ専任シタルトキ
第五
貴族院令第四条ニ依リ貴族院議員ト為リタルトキ
第六
一年志願兵ヨリ士官ニ任セラレタルトキ
第七
予備准士官下士ニシテ士官ニ任セラレタルトキ
第六条
後備トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ当ル者ヲ云フ
第一
年齢満限ニ至リ現役ヲ退キタルトキ
第二
予備満期ニ至リタルトキ
第三
後備准士官下士ニシテ士官ニ任セラレタルトキ
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
予備後備ノ服役年期ハ別ニ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革