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法令データベース
本データベースについて
(監獄則第三条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治28年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第百號
明治二十二年勅令第九十三號監獄則第三條中集治監ノ下割註「北海道ニ在ルモノヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十八年七月十日ヨリ施行ス
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第百号
明治二十二年勅令第九十三号監獄則第三条中集治監ノ下割註「北海道ニ在ルモノヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十八年七月十日ヨリ施行ス
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詳細・沿革