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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治28年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第九十九號
明治二十四年勅令第百十一號北海道廳官制第七條中「監督シ」ヲ「監督ス」ト改メ「竝」以下十一字ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十八年七月十日ヨリ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第九十九号
明治二十四年勅令第百十一号北海道庁官制第七条中「監督シ」ヲ「監督ス」ト改メ「並」以下十一字ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十八年七月十日ヨリ施行ス
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詳細・沿革