(貿易事務官公使館一等通訳官及二等通訳官待命ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治28年6月21日
法令の形式: 勅令
朕貿易事務官公使館一等通譯官及公使館二等通譯官ノ待命ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十七號
貿易事務官、公使館一等通譯官及公使館二等通譯官ニシテ任所ナキ者ニハ明治二十六年勅令第百二十四號外交官及領事官官制第八條ヲ適用ス
朕貿易事務官公使館一等通訳官及公使館二等通訳官ノ待命ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十七号
貿易事務官、公使館一等通訳官及公使館二等通訳官ニシテ任所ナキ者ニハ明治二十六年勅令第百二十四号外交官及領事官官制第八条ヲ適用ス