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本データベースについて
(陸軍戦時給与規則第九条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治28年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第七十九號
陸軍戰時給與規則第九條第二項中「防寒」ノ二字ヲ削ル
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第七十九号
陸軍戦時給与規則第九条第二項中「防寒」ノ二字ヲ削ル
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