(戦時若クハ事変ニ際シ海軍高等武官任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治28年5月10日
法令の形式: 勅令
朕戰時若クハ事變ニ際シ海軍高等武官任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第六十三號
戰時若クハ事變ニ際シ海軍高等武官ノ增員又ハ補充ヲ要スル場合ニ於テ海軍高等武官任用條例ニ依リ任用スルモ猶不足ヲ生スルトキ若クハ該條例ニ依リ任用シ難キトキハ左ノ者ニ限リ試驗ヲ用井ス審査ノ上海軍少尉若クハ其ノ相當官ニ任用スルコトヲ得
一 海軍ノ官費生徒ト爲リ外國ニ留學シ海軍高等武官ニ必要ノ學術ヲ修得シタル證明書ヲ有スル者
二 私費ヲ以テ外國ニ留學シ海軍高等武官ニ必要ノ學術ヲ修得シ卒業證書若クハ其ノ證明書ヲ有スル者
前項第二ノ者ニシテ海軍高等武官任用條例第九條ニ揭クル事項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ任用スルコトヲ得ス
朕戦時若クハ事変ニ際シ海軍高等武官任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第六十三号
戦時若クハ事変ニ際シ海軍高等武官ノ増員又ハ補充ヲ要スル場合ニ於テ海軍高等武官任用条例ニ依リ任用スルモ猶不足ヲ生スルトキ若クハ該条例ニ依リ任用シ難キトキハ左ノ者ニ限リ試験ヲ用井ス審査ノ上海軍少尉若クハ其ノ相当官ニ任用スルコトヲ得
一 海軍ノ官費生徒ト為リ外国ニ留学シ海軍高等武官ニ必要ノ学術ヲ修得シタル証明書ヲ有スル者
二 私費ヲ以テ外国ニ留学シ海軍高等武官ニ必要ノ学術ヲ修得シ卒業証書若クハ其ノ証明書ヲ有スル者
前項第二ノ者ニシテ海軍高等武官任用条例第九条ニ掲クル事項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ任用スルコトヲ得ス