(伊豆七島地役人及名主待遇ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治28年5月6日
法令の形式: 勅令
朕伊豆七島地役人及名主待遇ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第六十二號
東京府管下大島三宅島八丈島御藏島神津島新島地役人及利島名主ハ判任官ノ待遇トス
朕伊豆七島地役人及名主待遇ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第六十二号
東京府管下大島三宅島八丈島御蔵島神津島新島地役人及利島名主ハ判任官ノ待遇トス