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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治28年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十二號
帝國大學官制第七條第三項中「七十五人」ヲ「八十一人」ニ改ム
朕帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十二号
帝国大学官制第七条第三項中「七十五人」ヲ「八十一人」ニ改ム
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