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法令データベース
本データベースについて
(海軍懲罰令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治28年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍懲罰令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十八日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十九號
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第二條
長官ト稱スルハ海軍大臣海軍軍令部長各司令長官獨立司令官ヲ謂フ
第四條中「海軍大臣」ヲ「長官」ニ改メ「司令官ニ直屬スル」ノ八字ヲ削ル
第五條
削除
第六條中「司令官」ヲ「長官」ニ改ム
第七條中「及ヒ所轄長」ヲ「機關工練習所長及ヒ技手練習所長」ニ改ム
朕海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十八日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十九号
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第二条
長官ト称スルハ海軍大臣海軍軍令部長各司令長官独立司令官ヲ謂フ
第四条中「海軍大臣」ヲ「長官」ニ改メ「司令官ニ直属スル」ノ八字ヲ削ル
第五条
削除
第六条中「司令官」ヲ「長官」ニ改ム
第七条中「及ヒ所轄長」ヲ「機関工練習所長及ヒ技手練習所長」ニ改ム
本文
詳細・沿革